大判例

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仙台高等裁判所秋田支部 昭和28年(う)36号 判決

司法警察員に対する平岡とし子の供述調書によれば同人は昭和二十五年五月十一日被告人から木箱一個を預つたところ、その箱を同月十五日警察官が持つて行つたことが認められる一方司法警察員富樫安吉作成の差押調書によれば裁判官の差押許可状により同月十七日午後四時から四時三十分の間平岡とし子方において国防色ジヤンバー一着及び国防色ズボン一着を差押えたことが認められるので、右差押は同月十五日なされたにかかわらず同月十七日差押えたと調書に虚偽の記載がなされたものといわざるを得ないことは所論のとおりである。したがつて実際五月十五日に差押をしたにかかわらず同月十七日差押許可状により適法に差押をしたものと作為したことが窺われるのであるが、このような違法は差押えた物件そのものの証拠力に影響がないものと解すべきであるし、おそらく警察は手続を誤つて差押許可状によらず同月十五日証拠物件を平岡とし子方において差押えその後これに気づき同月十七日差押許可状を得て差押を適法化しようとしたとも思われ、警察において故意に不法の捜査をしたという証拠はない。

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